飲食店営業許可期間と査定・点数制
名古屋市HPより抜粋
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営業許可は「営業施設の基準」に適合していると認められた施設について、有効期間を定めて与えられます。
実地審査では、施設基準に適合しているかどうかを審査するとともに、建物の構造、施設の壁や床の材質、設備の材質など次に示す12項目について査定し、該当項目数に応じて5年から8年の有効期間が決定されます。
一般的に、施設の堅牢性、設備の耐久性が優れている又は食品衛生上好ましいと判断される施設については、より長期の有効期間が設定されることになります。(該当項目数が0〜3項目は5年、4〜6項目は6年、7〜9項目は7年、10〜12項目は8年)
(査定の基準―略)
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三重県HP「営業許可期限に査定導入」
許可期限査定マニュアル
(営業許可の有効期間)第十四条 営業許可の有効期間は、次の各号に掲げる営業許可の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、営業許可を受けようとする者が六月を超えない期間を付して申請する場合にあっては、この限りでない。
採点点数
有効期間
一〇〇点から一二五点まで
五年
一二六点から一五〇点まで
六年
一五一点から一七五点まで
七年
一七六点から二〇〇点まで
八年2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要と認めるときは、一月を超えない範囲内で、同項本文の有効期間を延長することがある。
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*「有効期間」は、行政の行為形式論上どのように位置づけられているか。食品衛生法上の法的根拠は?
*飲食店営業許可を受けるためには、一定の水準をクリアーしなければならない。その水準と上記の期間設定とはどのような関係にあるか。
参考、「食品衛生監視票について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/dl/kansihyo.pdf