小麦粉混入と自主回収、アレルギー物質表示

asahi.com2005.12.13
小麦粉が混入、ダイエットサプリ6万個回収 ファンケル

 化粧品会社「ファンケル」(横浜市中区)は13日、10〜12月に製造して販売したダイエットサプリメント「パーフェクトスリム」6万個に、成分表示されていない小麦粉が誤って混入されていたと発表した。小麦アレルギーのある人が小麦粉を摂取すると、微量でも呼吸困難に陥る場合もあるため、14日から自主回収を始める。
 パーフェクトスリムは全国のコンビニでも販売されている。ファンケルによると、1粒あたりに小麦粉が食品衛生法の表示基準を上回る約2.6マイクログラム含まれていた。原料の唐辛子の納入業者が調節用に混ぜていたという。

ファンケルホームページ

この度、弊社で販売するパーフェクトスリム(サプリメント)に小麦粉が誤って混入したことが判明いたしました。12月3日の原材料メーカーの報告によると、小麦粉の混入量は原材料表記の義務の範囲外でありました。確認のため12月5日、行政機関に見解を求めたところ表示の必要は無いとの見解を得、弊社ホームページでこの事実を12月7日〜12月9日にかけて掲載し、販売を継続してまいりました。

一方、当該商品及び原料について第三者の分析機関及び弊社総合研究所にて分析を実施いたしました。その結果、12月10日に食品衛生法上の表示基準を上回る数値が検出されましたので自主回収させていただきます。

お客様のお手元に下記回収対象商品がございましたら、大変お手数ではございますが、下記送付先まで着払いでお送り下さいますようお願い申し上げます。後日、返金させていただきます。
現在のところ小麦アレルギーなどのトラブル発生の報告は受けておりませんが、万一、ご使用いただいているなかで、ご不安な点がございましたら、ご遠慮なく、下記問合せ先までご一報くださいますようよろしくお願い申し上げます。

<食品衛生法>

第十九条 ?厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
?前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

第二十条  食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。

<食品衛生法施行規則>

第二十一条  別表第三に定める食品又は添加物であつて販売の用に供するものの表示の基準は、次のとおりとする。
一  次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装。第五項から第八項まで、第十六項及び第十九項において同じ。)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載すること。

ヘ 別表第六に掲げる食品(乳を除く。)を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないもの及び別表第三第二号に掲げるものを除く。)にあつては当該食品を原材料として含む旨、乳を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないもの及び別表第三第二号に掲げるものを除く。)にあつては厚生労働大臣が定めるところにより乳を原材料として含む旨
ト 別表第六に掲げる食品(以下「特定原材料」という。)に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。ヌにおいて同じ。)を含む食品にあつては、当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨

別表第六 (第二十一条関係)
小麦
そば


落花生 

アレルギー物質を含む食品に関する表示について厚生労働省
アレルギー物質の表示(食物アレルギーねっと)