動物裁判

ロイター:マケドニアの裁判所、はちみつ盗んだクマに有罪判決

スコピエ 13日 ロイター] マケドニア南部ビトラの裁判所は、養蜂家からはちみつを盗んだクマに有罪判決を下した。ただ、クマには所有者がおらず、保護動物にも指定されていることから、養蜂家に対しては国が14万デナール(約35万円)の損害賠償を支払うよう命じている。
 勝訴した養蜂家はドネブニク紙に対し「クマが怖がると聞いたので、撃退するために照明や音楽を使った。そのために発電機を買い、辺りを照らして音楽をかけた」と語った。
 ただ、その後の数週間は効果があったものの、発電機が使えなくなって音楽がやむと「クマは再びミツバチの巣箱を襲ってきた」という。
 クマの居場所などの情報は明らかになっていない。

かなり古い記事ですが、今頃気づきました。池上俊一氏の名著『動物裁判

動物裁判 (講談社現代新書)

動物裁判 (講談社現代新書)

を思い起こさせます。マケドニアの法制度についての知識が皆無なのですが(前任校時代なら気軽にお尋ねできたのでしょうが)、附帯私訴と犯罪被害者給付制度などが結びついているために、この種の擬制が用いられたということなのでしょうか。「所有者がおらず」というのは、賠償責任者の不存在、「保護動物にも指定」というのは、養蜂家の方での権利防衛の手段がない、ということかなと思いましたが、まったくのあてずっぽうです。
 もっともこの記事、「世界のこぼれ話」("oddly enough")に分類されていて、最後の締めの文章も「いかにも」です英語版だと"There was no information on the whereabouts of the bear")。ついでに「音楽」というのは、"songs of (Serbian 'turbo-folk' star) Ceca"だったことなんかも紹介されていたりします。あくまでユルい感じを意図した記事なのでしょうが、興味を持った次第です。