改正まちづくり3法

asahi.com 2006.6.1   

道府県がスーパーなどの大型店の郊外出店を厳しく制限する独自規制を設けたり検討したりしていることがわかった。31日に改正中心市街地活性化法が成立し、巨大店舗を郊外に出店することを原則禁止する「まちづくり3法」が来年秋にも全国で適用される。9道府県の試みはこれに規制を上乗せして出店可能地域をさらに狭めようというものだ。中心市街地で閉鎖店舗が並ぶ「シャッター通り」化が深刻になっているためで、同じ問題を抱える多くの自治体が追随する可能性が強い。

     今国会で、すでに改正都市計画法が成立しており、まちづくり3法の改正を終えた。この結果、床面積が1万平方メートル超のスーパーや映画館などの大型商業施設の郊外出店が認められなくなる。市町村が指定する用途地域(市街化区域)のうち、これまでも規制されていた低層・中高層の住居専用地域などに加え、新たに第二種住居地域準住居地域、それに郊外に多い工業地域が規制される。市街化調整区域も規制対象だ。出店が可能なのは市街地中心部に位置する商業と近隣商業、それに準工業の3地域となる。

   ただ、準工業地域には実態は「郊外」に位置する場所もあるほか、規制地域でも1万平方メートルをわずかでも下回れば出店は可能だ。9道府県の独自規制はこうした「抜け道」をふさぐものだ。

 福島県が昨年10月、出店規制の条例を全国で初めて制定。北海道、山形、京都、兵庫、福岡、熊本の6道府県は規制の「指針」を策定ずみ、または策定中だ。岩手、香川両県も規制の検討を始めている。

中心市街地活性化にとって、郊外大型店規制は、「それを不可能とする要因を除去or軽減する」ものではあっても、「それを可能とする要因を積極的に作り出す」ものではない、しかし前者の限りで意味がありうるものととらえるべきでしょう。後者の例としてのTMO構想等の現状の評価はどうなのでしょうか。

些細な点ですが、上の記事、「上乗せ」という用語、指針策定をアプリオリに「規制」と位置づけているようにも読めるところがちょっと気になります。