六甲山斜面地マンション規制

以前のエントリでも取り上げた、斜面地マンション規制について。
筆者にとっては身近なニュースです。 元記事には―残念なことに私のFirefoxでは正しく表示されないのですが―わかりやすい図解もあります。

神戸新聞2005年12月17日「階段状マンションを規制 六甲山の景観を保護」
 神戸市と阪神間の三市が、六甲山ろくなど斜面地に建つマンションの規模を抑制する条例制定に向けて動き始めた。現行の建築基準法下では、平たん地では許可されない大きな階段状マンションが建てられるためで、周辺住民と景観などをめぐるトラブルが相次いでいる。各市は斜面地建築物に認められている容積緩和を制限、さらに階数制限を設けて平たん地並みに規模を抑え込む考えで、芦屋市は来年度中の施行を目指す。(西井由比子)
 斜面地を利用してマンションなどを建設する場合、地上と地下を分ける境界線の位置や数により地上部分でも地下との認定を受けられる部分がある。建築基準法は地下の容積緩和を認めているため、同法を根拠に、複数の境界線を利用して不当に大きい建物をつくれる可能性があり、問題視されていた。
 二〇〇四年には同法が改正され、条例制定による自治体独自の規制を許可。芦屋市が検討している条例案では、境界線を従来の一番低い位置で一カ所のみ設定。地下と認める部分を減らすことで建物全体の容積を抑え、さらに地上、地下合わせて四階までの階数制限を設けて規制逃れを封じ込める。いずれも第一種低層住居専用地域など対象区域を定める。
 同市では近年、マンション建設差し止めの陳情が急増。今年三月には、三条町でのマンション計画が宅地分譲に変更になったケースもある。
 類似する規制条例は昨年六月、同様に丘陵地の多い横浜市が先駆けて施行。関西では今年八月に京都市が施行したのに続き、神戸や西宮、宝塚市が条例制定に向け、市民の意見を募るなど準備を進めている。
 こうした動きに、大手マンションメーカー関係者は「斜面地での建設はコストがかかるため、規模を制限されると採算が取れなくなる。条例制定は斜面地敬遠につながるのでは」と予想する。
 芦屋市建築指導課は「地元とのトラブルを未然に防ぎ、良好な住環境と景観を守るための措置」と説明している。