エゾシカ肉認証制度

北海道新聞2005年12月6日
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エゾシカ肉、認証制度で安全証明 道が流通拡大狙い導入へ  

 道は五日の道議会予算特別委員会で、野生のエゾシカの肉について、消費者に衛生面での安全・安心を提供するため、第三者機関による認証制度の導入を検討する考えを表明した。

 食肉処理施設で行う微生物検査やと畜などが、道が作成中の「衛生管理マニュアル」に基づいた適正な衛生管理の下で行われたことを、店頭などで消費者に分かるようにする。認証機関は民間を想定している。

 エゾシカ肉はと畜場法の適用外で、食品衛生法上は「食肉処理施設で処理すること」と決められているだけ。民間業者は現在、それぞれ自主的に衛生管理の工夫をしながら解体処理をしており、道はマニュアル整備と同時に、認証制度の導入が必要と判断した。

 道自然環境課は「エゾシカ肉を、より安全で価値の高い食品として流通させる仕組みにしたい」と話している。
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共同通信社 だんだんたんぼ 2004.7.24

「北海道東部だけで15万−25万頭(推定)生息し、増え過ぎによる農作物などの食害が深刻化しているエゾシカについて、北海道根室支庁が、殺さずに捕獲して解体処理施設まで運び、食肉生産する「エゾシカ資源化検討事業」を行う予定であることが24日、分かった。早ければ本年度中にも実施する。」
 平成17年度「地域政策推進事業」事業一覧(根室支庁分)(PDF)

社団法人エゾシカ協会
 籠田勝基/衛生マニュアルが実現するエゾシカ肉有効活用

<イノシシ>
中国新聞 「猪変(いへん)
 第5部2 「家畜」未満―法の網 商品化に「待った」

山口県農林業情報システム 野生獣肉の流通に係る「食品衛生法」に基づく規制
 流通規制.pdf

と畜場法(法令データ提供システム)
 第三条

 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。

 2

 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をい    う。