広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律

建設業界ニュース東京版2007.05.23
地域発意のプロジェクト支援 制度創設へ

政府は、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」を5月18日に公布した。民間と連携した地域の発意、創意工夫に基づいて都道府県に計画を作成してもらい、地域の経済活動を支える基盤整備とソフト面での事業を、新たに国が交付金などによって支援(2007年度、地域自立・活性化総合支援制度を創設)するのが狙いだ。公布日から3カ月以内に施行する。
 国土交通省は、広域的な人の流れや物流を通じた地域の活性化、そのための基盤整備を最重要施策の一つに掲げ、今通常国会に同法律案を提出。2月13日に閣議決定した。
 閣議後、冬柴鉄三国土交通大臣は「この制度は、やる気のある地域が独自の取り組みを推進し、知恵と工夫にあふれる魅力ある地域に生まれ変わるための努力を応援するもの。国としてもそのような都道府県の思いをしっかりと受け止めて、きめ細かく対応していきたい」との考えを示した。
 国土交通大臣は、国土形成計画・全国計画との調和を図り、関係行政機関とも協議して基本方針を定める。それを基に、都道府県は関係市町村などの意見を聞いた上で「広域的地域活性化のための基盤整備に関する計画」(広域的地域活性化基盤整備計画、計画期間3〜5年程度)を作成することができる。計画に基づき、国土交通大臣交付金を一括して公布する。基本方針について、国交省では「早急に示したい」としているが、具体的な時期は明言していない。
 計画には?広域的地域活性化の目標?訪問者の増加や、広域物流を促進する効果が高い経済活動の拠点となる施設(会議場、観光施設、教育施設、工業団地など)?目標を達成するために必要な都道府県が実施する道路、港湾など公共施設整備(関連基盤施設整備事業)−−を記載する。
 また、広域的地域活性化基盤整備計画の重点地区内で実施される民間プロジェクトの立ち上げも支援。民間事業者は当該事業の計画を作成し、国土交通大臣に認定を申請。認定事業者は、民間都市開発推進機構からの出資など、資金的な支援が受けられる。さらに、認定事業者は、事業の実施に当たり必要な都市計画の決定・変更も提案できる。(以下略)

国土交通省「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律案の概要」
官報2007.05.18